山形市でお子様がいらっしゃるご家庭にとって、児童手当制度は重要なものですよね。
この制度は令和6年(2024年)10月に全国で改正され、令和7年(2025年)現在もこの新制度が継続適用されています。
そこで本記事では、2025年現在適応されている児童手当制度変更について、詳しく解説していきます。
児童手当制度 変更のポイント
今回の制度変更は、子育て世帯にとって大きなメリットとなる内容です。
具体的には、以下の4つのポイントが挙げられます。
1:所得制限の撤廃
これまで児童手当は所得制限があり、一定以上の収入があると支給されませんでした。
しかし、令和6年10月の改正以降、所得制限が撤廃され、2025年も同内容で継続しています。
この改正により、特に共働き世帯や高所得層にも恩恵が広がります。
たとえば、年収1,000万円を超える世帯でも、児童手当が支給されるようになります。
所得制限撤廃の背景には、「子育ては社会全体で支える」という政府方針があり、経済格差に関係なく支援が届く仕組みが整えられたといえます。
2:高校生年代まで支給期間の延長
従来は、中学生までが支給対象でしたが、令和6年10月から、高校生年代(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子ども)までが支給対象に追加され、令和7年(2025年)現在もこの制度が適用されています。
この延長によって、子どもの教育費負担が大きくなる高校生世代にも安定した支援が行われます。
文部科学省の調査によると、高校3年間の教育費は公立で約130万円、私立で約300万円にのぼるとされており、児童手当が家計の助けとなることは明らかです。
制度はすでに恒常化されており、2025年度も継続中です。
3:多子加算額を増額! カウント対象も大学生年代まで拡大
従来は、高校生年代までの児童から第1子として算定していましたが、令和6年10月以降、大学生年代(22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者)までが多子加算のカウント対象に含まれ、令和7年現在も同内容です。
この変更により、たとえば上の子が大学生で下の子が高校生の場合、下の子が「第2子」として加算の対象となります。
これまで除外されていた大学生世代を含めてカウントできるため、多子世帯では受給総額が増えるケースが多くなります。
具体的な増加額の全国平均は公表されていませんが、多子世帯では実際に受給額が上昇しています。
また、山形市では大学生を加算対象に含める際は、大学生を養育していることを示す届出が必要です。
4:支給月を年3回から6回に増加
従来は年3回(10月、2月、6月)支給されていましたが、2024年10月からは年6回(偶数月)支給されるようになります。
令和6年10月改正以降、支給回数は年6回(偶数月支給)に変更され、令和7年(2025年)も同じく偶数月に支給されています。
支給頻度の増加により、家庭の資金繰りがよりスムーズになります。
従来は4か月分をまとめて受け取る形でしたが、今後は2か月ごとの支給となるため、毎月の家計管理がしやすくなるでしょう。
また、支給間隔が短縮されたことで、突発的な教育費や医療費などへの対応が迅速に行えるようになります。

申請方法と受付期間について
変更後の児童手当の申請方法は、大きく分けて3つあります。
1:郵送による申請
郵送による申請の場合、申請書をダウンロードして必要事項を記入し、郵送してください。
郵送料は申請者負担となります。
郵送申請の際は、記入漏れや添付書類の不足に注意が必要です。
オンラインとの併用申請制度は導入されておらず、郵送または電子申請のいずれかで手続きを行います。
なお、提出先は「山形市役所 こども家庭支援課」で統一されています。
2:マイナポータル(ぴったりサービス)での電子申請
マイナポータルを利用した電子申請は、スマートフォンやパソコンから簡単に手続きができます。
ただし、マイナンバーカードが必要です。
処理期間の短縮は個別の状況によりますが、電子申請の受付は常時利用可能です。
専用フォームの新設はありませんが、マイナポータル上で手続きが統一化されています。
これにより、支給状況の確認や申請履歴の照会もスマートフォン上で完結できるようになります。
3:窓口での申請
たとえば山形市民の場合は山形市役所2階のこども家庭支援課窓口で直接申請することも可能です。
申請時には、本人確認書類が必要となります。
窓口申請では、職員による内容確認がその場で行われるため、記入ミスが少なく確実です。
混雑が予想される時期は、事前予約や平日午前中の来庁がおすすめです。
令和7年現在、児童手当の申請受付は本庁舎のみで行われています。
申請受付は随時行われており、出生・転入など支給事由が発生したときに申請可能です。
定められた一斉受付期間はありません。
初回支給は申請月の翌偶数月に行われます。
申請が遅れた場合、原則として申請した翌月分からの支給となります。
申請が早いほど支給手続きもスムーズに進むため、できるだけ早い申請を推奨します。
児童手当は自動更新制となり、毎年の再申請は不要です。
山形市の公式サイトでは、山形市の公式サイトで、令和7年度分の案内がすでに公開されています。
ぜひご確認ください。

まとめ
2024年10月からの児童手当制度変更は、所得制限の撤廃、支給期間の延長、多子加算額の拡大、支給回数の増加など、子育て世帯にとって大きなメリットをもたらしています。
申請方法は郵送、マイナポータル、窓口の3つから選べます。
受付期限は2024年10月31日でしたが、令和7年3月末までに申請した場合は令和6年10月分に遡って認定されるようです。
また、令和7年4月以降に手続きした場合は、遅れた月分の児童手当は支給できないとのことなので、検討されている方はお忘れなく申請手続きを行ってください。
申請は随時可能ですが、支給を早く受け取るためには、支給事由が生じたら速やかに手続きすることが重要です。
詳しくは山形市のサイトに記載されている「令和6年度児童手当制度の改正」のページをご確認ください。
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