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2024.11.13

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児童手当の2024年10月からの変更点とは? 知っておきたい制度改正と申請方法

山形市でお子様がいらっしゃるご家庭にとって、児童手当制度は重要なものですよね。
この児童手当制度、2024年から変更されています。
そこで本記事では、2024年10月からの児童手当制度変更について解説していきます。

児童手当制度 変更のポイント

今回の制度変更は、子育て世帯にとって大きなメリットとなる内容です。
具体的には、以下の4つのポイントが挙げられます。

1:所得制限の撤廃

これまで児童手当は所得制限があり、一定以上の収入があると支給されませんでした。
しかし、2024年10月からは所得制限が撤廃され、すべての世帯が児童手当を受け取ることができるようになります。

2:高校生年代まで支給期間の延長

従来は、中学生までが支給対象でしたが、2024年10月からは高校生年代(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者)まで支給期間が延長されます。

3:多子加算額を増額! カウント対象も大学生年代まで拡大

子供3人以上の世帯が特に減少しているという危機感から、多子世帯にさらに手厚い支援を実施することになりました。
通常1万円の支給額が、第3子以降は3万円に増額となります。
また従来は、高校生年代までの児童から第1子として算定していましたが、2024年10月からは大学生年代(22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者)までカウント対象が拡大されます。

4:支給月を年3回から6回に増加

従来は年3回(10月、2月、6月)支給されていましたが、2024年10月からは年6回(偶数月)支給されるようになります。

申請方法と受付期間について

変更後の児童手当の申請方法は、大きく分けて3つあります。

1:郵送による申請

郵送による申請の場合、申請書をダウンロードして必要事項を記入し、郵送してください。
郵送料は申請者負担となります。

2:マイナポータル(ぴったりサービス)での電子申請

マイナポータルを利用した電子申請は、スマートフォンやパソコンから簡単に手続きができます。
ただし、マイナンバーカードが必要です。

3:窓口での申請

たとえば山形市民の場合は山形市役所2階のこども家庭支援課窓口で直接申請することも可能です。
申請時には、本人確認書類が必要となります。

まとめ

2024年10月からの児童手当制度変更は、所得制限の撤廃、支給期間の延長、多子加算額の拡大、支給回数の増加など、子育て世帯にとって大きなメリットをもたらします。
申請方法は郵送、マイナポータル、窓口の3つから選べます。
受付期限は2024年10月31日でしたが、令和7年3月末までに申請した場合は令和6年10月分に遡って認定されるようです。
また、令和7年4月以降に手続きした場合は、遅れた月分の児童手当は支給できないとのことなので、検討されている方はお忘れなく申請手続きを行ってください。

詳しくは山形市のサイトに記載されている「令和6年度児童手当制度の改正」のページをご確認ください。

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