「新庄市の住宅が積雪で倒壊か。大変だなぁ」で良いのでしょうか?
雪国に建つ家のほとんどが「積雪荷重をほとんど考慮していない」という事実を直視しなければいけません。
詳しくはまた別の機会にご説明したいと思いますが、建築基準法第6条の4号特例の弊害により、仕様規定のみで建てられたほとんどの住宅がそうなっていると考えられます。
日頃から雪下ろしや雪かきをしている雪国の方々にとって、「雪が重い」というのは常識です。
しかし、実際問題どれくらいの重さがあって、それが家の屋根に載っているとどれくらいの荷重がかかっているのかと言われると、いまいちピンとこない方が多いと思われます。
山形県建築基準法施行規則第16条の2において、積雪荷重の定めが載っていますので引用します。
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山形県建築基準法施行規則
(積雪荷重)
第16条の2 政令第86条第2項ただし書の規定により知事が指定する多雪区域は、山形市の区域を除く県内全域とする。
2 前項の多雪区域における積雪の単位荷重は、積雪量1センチメートルごとに1平方メートルにつき30ニュートン以上とする。
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「政令第86条第2項ただし書」が何なのかも分からないと文章が理解できませんので、これも引用します。
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建築基準法施行令
第86条 積雪荷重
積雪荷重は、積雪の単位荷重に屋根の水平投影面積及びその地方における垂直積雪量を乗じて計算しなければならない。
2 前項に規定する積雪の単位荷重は、積雪量1cmごとに1m2につき20N以上としなければならない。ただし、特定行政庁は、規則で、国土交通大臣が定める基準に基づいて多雪区域を指定し、その区域につきこれと異なる定めをすることができる。
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前提として、建築基準法施行令とは、建築基準法を施行するための細則などを国が定めたもの。その中で「特定行政庁が規則で定める」としたことを、山形県が山形県建築基準法施行規則で定めている、という構図になっています。
これを踏まえてまとめると、積雪荷重は以下のようになります。