山形県独自の断熱・気密性能基準を定めて認定する「やまがた省エネ健康住宅」の制度。2024年2月からは「やまぽっか」の家として愛称が定められています。
この「やまがた省エネ健康住宅」「やまぽっか」ですが、この2025年4月から一部基準が改定されました。
これから山形県内で新築をされる場合、事前の設計や補助金にも関わってきますので、しっかり把握しておくようにしましょう。
今日は基準の改正内容についてご説明していきます!
性能基準が県内全域で統一される!
「やまがた省エネ健康住宅」では、断熱性能(外皮平均熱貫流率 UA値 W/㎡K)の数値によって、Y-G1/Y-G2/Y-G3の3段階の認定レベルが定められています。
しかしこれまで、県内全域で同じUA値基準でY-G1~Y-G3のレベル認定がされていたわけではなく、地域ごとに認定基準がバラバラとなっていました。
まずはその背景からご説明します。
そもそも、国交省令に基づく省エネ地域区分においては、日本は1地域~8地域までの、全部で8つの地域区分に分けられています。
外気温等の気候条件の傾向や使用されている設備機器等の実態を踏まえて、地域ごとに適切な断熱性能の基準値を示そうという狙いによるものです。
この省エネ基準の地域区分によれば、山形県内だけを取っても、3地域/4地域/5地域という3つの地域区分に分けられます。
それぞれの地域区分に属する市町村は以下の通りです。(やまがた省エネ健康住宅基準より抜粋)
<3地域に該当する市町村>
新庄市、長井市、尾花沢市、南陽市、西川町、朝日町、大江町、大石田町、金山町、最上町、舟形町、真室川町、鮭川村、戸沢村、高畠町、川西町、小国町、飯豊町
<4地域に該当する市町村>
山形市、米沢市、鶴岡市、酒田市(旧八幡町、旧松山町、旧平田町に限る。)、寒河江市、上山市、村山市、天童市、東根市、山辺町、中山町、河北町、大蔵村、白鷹町、庄内町、三川町、遊佐町
<5地域に該当する市町村>
酒田市(旧酒田市に限る。)
もしかしたら、実際に住まわれている方の感覚とは少し違う箇所もあるかもしれませんが、国交省令ではこのように区分されています。
3地域はより寒い地域、5地域はより暖かい地域、というイメージですね。
そして国の進める高断熱住宅の政策においては、「断熱性能等級」という等級が定められており、この等級の認定基準は上記の地域区分ごとにそれぞれ大きく異なっていたのです。
当然それを受けて、より高い断熱基準の省エネ健康住宅を推進しようと志した山形県も、国の基準にならって省エネ地域区分ごとに異なる数値基準を定めたのも当然の流れです。
それにより、同じ山形県内であるにも関わらず、3地域で建てる場合と4地域で建てる場合とで、求められる数値基準が大きく異なる状況となっていたのです。
下にある表の見直し前の数値を見て、一般の方はもしかしたら「『大きく異なっていた』というほどかな? そんなに変わらないじゃん」と思われるかもしれません。
しかし、3地域で求められる数値と4地域で求められる数値の差は、実際の新築時の施工費用にすると百数十万円もの掛かり増しが必要でした。
それはそれで、気候条件に応じた数値基準を設定するという意味で一応道理の通るものではあります。
しかしその後、やまがた省エネ健康住宅を建てることによって受給出来る補助金も創設されていきます。
そうすると、3地域で建てる場合にこの補助金を得たいと思うと、住民的にはそれほど気候は変わらないように感じる4地域で建てる場合より、百数十万円の追加費用を出さないと、同じ額の補助金を受けることができないわけです。
なんとなく不公平感を覚えていた方も恐らくいらっしゃったことでしょう。
やまがた省エネ健康住宅の認定基準が統一されたことには、そんな事情もあったのかもしれませんね。
今回の内容変更で地域区分の違いを廃し、これまで4地域の基準だった数値が、Y-G1/Y-G2/Y-G3の基準として統一されました。
これにより、3地域にお家を建てられる方にとっては「やまがた省エネ健康住宅」の家を建てやすくなったと言えるでしょう。

ちなみに、今回基準が統一された理由としては、以下のような通知がされております。
建築物省エネ法の地域区分は市町村単位で区分されているが、特に3地域と4地域での基準の差が大きく、やまがた省エネ健康住宅の普及状況に影響している。
基準を県内で統一し、より分かりやすくすることにより、県内での地域ごとの普及状況のばらつきをなくし、認証制度の更なる普及を図るため。
なお、3地域において4地域の基準を適用した場合でも、暖房期最低室温が10度を下回らず、性能上支障が無いことをシミュレーションにより確認している。
簡単にいうと、3地域で4地域基準の家を建てても、体感的な性能は大きく変わらず住居環境的には問題にならないので、基準を統一することで「やまがた省エネ健康住宅」の内容を分かりやすくし、申請関係や費用的な面で家を建てやすくしましょうよ。ということです。
とはいえ、数値基準については高性能な家の内容(山形県内の3地域でY-G3を建てると断熱等級6及びHEAT20 G2 基準と同等)になっていますので、ぜひ変更後のやまがた省エネ健康住宅の制度も引き続き活用いただければと思います。
変更の注意点。あくまでもこの基準は山形県限定です!
「やまがた省エネ健康住宅」は、山形県で独自に設けている断熱性能基準です。
全国的な基準である、「断熱等性能等級」や「HEAT20」とは異なる基準です。
ですので、例えば山形県内の3地域で断熱性能等級7のお家(UA値0.20以下)を建てたい場合、変更された「やまがた省エネ健康住宅」のY-G3基準(UA値0.23以下)に合わせるだけでは、国の断熱性能等級7として認められない、ということになります。
この違いは、使用したい補助金事業によっては条件に影響してくる部分ですので、しっかり確認しておくことが重要です。
言葉で説明しても良く分からないかと思いますので、最新の「山形県における断熱性能と気密性能の基準まとめ」を作成いたしました。
ご参照ください。
山形県のごく一部に限ってのみ存在する5地域は省略させていただきました。酒田市の一部の方、ごめんなさい。
家を建てたい場所の地域や補助金に対する条件が分からない! という方は、工務店やハウスメーカーなどの専門業者に聞いてみると良いでしょう。
もちろん弊社でも確認できますので、気になる方はお問い合わせくださいね。

まとめ
山形県は全国的に見ても四季の移り変わりによる寒暖差が激しく、住宅を高性能なものにしていくことは快適に生活するために重要なポイントと言えるでしょう。
少しでも性能高い家を、ちょっとでもお得に建てるためにも、「やまがた省エネ健康住宅」などの制度をぜひご利用いただければと思います。
令和7年度のやまがた省エネ健康住宅の補助金事業については、以下の山形県サイトにて記載されていますので、気になる方は参考にしていただければと思います。
▼やまがた省エネ健康住宅新築支援事業費補助金 について
https://www.pref.yamagata.jp/tatekkana/support/shien/rishihokyu-shinchiku.html
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